2019-10-30 第200回国会 衆議院 内閣委員会 第3号
実質秘であるかどうかについては、その内容について個別具体に判断する必要がありますものですから、これを一般化、類型化することはなかなか困難な面がございますが、一つには、最高裁判例、あるいは具体の裁判例、処分例などを周知徹底する。もう一つには、公文書管理の観点から適切な文書管理を徹底する。そういったことによって守秘義務違反ということを防止していく、そういった取組が重要であると考えております。
実質秘であるかどうかについては、その内容について個別具体に判断する必要がありますものですから、これを一般化、類型化することはなかなか困難な面がございますが、一つには、最高裁判例、あるいは具体の裁判例、処分例などを周知徹底する。もう一つには、公文書管理の観点から適切な文書管理を徹底する。そういったことによって守秘義務違反ということを防止していく、そういった取組が重要であると考えております。
○国務大臣(加藤勝信君) これまでのここ十年間の厚生労働省の地方局長の処分例として申し上げれば、平成二十二年に労働局長が無賃乗車と通勤手当の不正受給したことにより、減給十分の一、三か月、大臣官房に異動させ降任させた例、また、平成二十二年に、これは地方の厚生局長でありますが、情報公開事案の処理に当たり文書をあるがままの状態で開示しなかったことによるこれは戒告、こうした事例がございます。
この懲戒処分について言うと、評価とはちょっと違うところではあると思うんですけれども、懲戒というのは、秘密漏えいであったりセクハラであったり、公金の横領、酒酔い運転、非行の隠蔽、黙認というような、こういった処分例も書かれております。 これは、いわゆる非違行為と言われているもの、場合によっては刑事処分にも該当するような、そういった職員がいる。
また、今般、措置命令を打つに当たりまして、過去の処分例、これは今までもありましたけれども、さらにわかりやすくつくり直しまして、それを全ての事業者団体にお配りをし、それでさらに周知徹底をしていただくということをお願いするとともに、ガイドラインの方についても整備をさせていただいているということでございます。
過去の処分例もつくりました。勉強会には協力するということも申し入れているところでございます。 さらに、その上で、現行法で足りないという部分を今回の法案で出したということで、業界の中に食品衛生法と同じような管理責任者を置いて、その役員が、何かあったときにはしっかり責任をとる。 今回あったように、一体誰が悪かったのかということが、会社の中でも、たらい回しになって、よくわからない。
○森国務大臣 まず、事件が起きましてすぐにしたことは、過去の処分例をまとめて渡しました。これは、今まで消費者庁も研修等で使っておりましたけれども、さらにわかりやすくしたものを迅速にまとめて渡しました。 その上で、ホテル、レストラン業界の代表者に大臣室に来ていただきまして、報告とともに、私の方で厳重注意を行ったところでございます。
その場合に、どういった場合に行政処分がなされるのかということについて全くその事例がなかったわけではなく、過去の処分例というものの蓄積があるわけでございます。処分例の、処分例集というものは存在しておりました。これは公正取引委員会が処分していた時代の頃からあります。
これまでも過去の処分例というのはございまして、それを御覧をいただけますと、この法が定めております表示が著しく優良であると消費者に誤認を与える場合というものがどういうものかという一定の例示にはなると思いますけれども、その過去の処分例だけではなくて、ガイドラインをしっかりお示しをしようということで今作成をしているところでございます。
これまでも、過去の処分例等を使って、また、さまざまな主体が作成したガイドライン等を使って、業界団体の方に研修に行ったり講習をしたりということはしてまいりました。ですので、過去の処分例を見れば、かき氷のイチゴとかいうことで、これが景品表示法になるんだということはないということはおわかりいただけるというふうに思うんです。
○林国務大臣 前回、十一月十九日だったと思いますが、林委員の御質問に対して、省内のルールに照らして適切に対処すべく、現在検討を進めております、こういうふうに申し上げまして、まだ、同種の事案について処分例等も精査をしておりますので、もう少しこの処分の確定に時間がかかる、こういうふうに考えておりまして、大変恐縮ですが、もう少しお待ちをいただければというふうに思っております。
また、事業者向けの過去の処分例を、これを全て作成いたしまして配付もいたしたところでございます。実は、これについては、過去の処分例というのは法規集になって業界団体は持っております。しかも、そこに対して消費者庁が説明もしているんです。
各自治体では処分例が個別に公表されていますが、個別公表であるだけに消費者に伝わる機会の保証は万全ではありません。表示、取引、安全の分野に関する情報については一元的提供・公表体制の仕組みも検討課題だと思います。 また、消費者庁には相談体制の一元的対応が期待されています。いつでも、どこでも、だれもが相談できる体制の整備は緊急課題です。
○政府特別補佐人(谷公士君) この懲戒処分の指針でございますけれども、これは任命権者が懲戒処分に付すべきと判断されました事案について処分量定を決定するに当たっての参考に供するということを目的といたしまして、各省における過去の処分例も踏まえて、代表的な事例とそれに対する標準的な処分量定を示したものでございます。
これ、過去の処分例で一番、そのときに懲戒されたのが、懲戒免職になったのが一件だけございます。それは、いわゆる週刊誌に要するにクーデターを肯定する内容、見解を寄稿した者が、これが一番の今回の事例としては、免職になった事例としてはこれが一個あります。それも、要するにそのとき一件しかなくて、それで懲戒免職というのをしたのがその一件しかない。
今般の田母神航空幕僚長の政府見解と明らかに異なる見解等を発表した件につきましては、懲戒処分の検討に至らなかったものであり、具体的な処分量定についてお答えすることはできませんが、過去の処分例においては免職までには至らない場合が多いと思っております。
ただし、これにつきましては、昨年の保険料あるいは保険給付の横領事件に関しまして、これは過去の処分例を整理をいたしまして御報告申し上げたわけですけれども、そのときにおきまして不適正な事務処理という形で整理をしていたために、先ほど申し上げました件数の中には御指摘の平の事件は含まれておりません。失礼いたしました。
それで、ほかの省の場合どうなのかということでいろいろ見たんですけれども、他省庁の類似の処分例でいいますと、例えば郵政公社は、女性職員にキスをした特定局長は停職一か月、抱き付いて同様の行為をした課長代理は停職二か月、飲酒酩酊の上同様の行為をした特定局長は停職六か月で辞職をしているわけです。 それに対して自衛隊では、もう今言いましたように、被害者を退職にまで追い込みながらわずか停職一日と。
人事院は、各任命権者が分限制度の趣旨にのっとった対処を行って公務の適正かつ能率的な運営が確保されるように、おっしゃいましたように、昨年の十月、国家公務員法の第七十八条第一号から第三号までに係る裁判例とか人事院の判定例、過去の処分例等に見られる典型的な事例ごとに手続や留意点等の対応措置を指針としてまとめて各府省に通知をしたところでございます。
過去の原子炉等規制法三十三条の処分例、つまり運転停止一年、この処分例を見ても、どうして今回のような、志賀原発のようなケースが最低原子炉停止にならないのか。私は設置許可の取消しがあったって全くおかしくないと思っているんですけれども、過去の事例から見ても、何でこんなに私は軽いのかとても理解できない。
そこで、人事院といたしまして、各任命権者が分限制度の趣旨にのっとった対処を行いまして、公務の適正かつ能率的な運営が確保されるよう、昨年の十月に、国公法の七十八条の一号から三号までに係る裁判例とかあるいは人事院の判定例、過去の処分例等に見られる典型的な事例ごとに手続とか留意点等の対応措置を指針としてまとめて、各省の参考に供したという趣旨でございます。
その問題事例の類型もかなり似通ったものが最近多くなってきているというふうに私は認識しておりますけれども、この点について、最近の信託銀行の処分例について、簡単に御指摘いただければというふうに思います。
ただ、御存じのように、督促状を出しますと、期日指定経過後、速やかに国税滞納処分例によって差し押さえを実施するということになっておりますから、差し押さえを実施すれば、当然この未納額といいますか、三十三万は解消されるという形になろうかと思います。
それから、ただいまの処分の問題でございますけれども、軽過ぎるんではないかとおっしゃられるわけなんですが、これは委員もちろんおわかりと思いますけれども、これもある程度、やはり処分といいますのは処分される者の公平ということも必要でございますので、いろいろな処分例を勘案しながら、そういったもので妥当な処分を私ども行っているというふうに考えております。